駐日韓国教育院長協議会 会則
第1条(名称)
第2条(目的)
本会は、大韓民国が日本国内に設立した韓国教育院(以下'教育院'という。)の長(以下'院長'という。)の公式的な意思決定機構として諸教育院間の業務の共有、院長相互間の協力と親睦などを目的としている。
第3条(事務所)
本会議事務所は会長に選出された院長が在職する当該教育院に置く。(会長在職期間中に限る。)
第4条(事業)
本会は第2条の目的を達成するために次の事業を推進する。
- 教育院の設立目的による民族教育教材や教員研修資料の開発など共同事業
- 在日本大韓民国民団など、同胞団体支援などに関する共同協力事業
- 院長相互の親睦を図り、その他本会議目的達成に関する事業
第5条(会員)
日本内の韓国教育院の院長は自動的に本会議の会員となる。
(会員の任期を終了して帰国または退任した会員は自動的に名誉会員になる。)
第6条(役員)
第7条(役員の選任、任期や任務)
- 会長は定期総会にて選出し、本会を代表する。 会長の任期は選出された日から開始し、次期会長が選出される直前までとする。
- 総務は会長が指名し、会費管理、会議録作成、会員間の連絡など諸業務を処理する。
第8条(会議)
- 本会の会議は定期総会と臨時総会を置いて、定期総会は毎年開催される在日韓国人学生韓国語スピーチ大会または在日韓国人教育者大会の会場にて会長が指定した日時に開会し、臨時総会は会員1/3以上の要請がある場合、または会長が必要だと認めた場合に招集する。
- 総会は、次の事項を議決する。
- 会則の制定および改正に関する事項
- 決算報告に関する事項
- その他必要事項
第9条(議決)
総会は会員2/3以上の出席で開会し、出席加盟2/3以上の賛成で議決する。
第10条(財源)
本会議の財源は次のように充当する。
- 年会費は10,000円とする。
- 事業運営上経費が必要な時には会員から均等に徴収する
- 賛助金などその他の収入があれば充当する。
第11条(体験学習など)
本会議事業目的達成のために次の体験学習などを実施する。
- 韓日友好教育交流体験学習
- 在日韓国教育活性化や韓日友好教育の増進に向けて体験学習は毎年1回(在日韓国人教育者研究大会など大会の時期を活用)以上実施する。
- 体験学習の時かかる食費はメンバーがそれぞれ負担(出張旅費支給額で納付)して、それ以外の共通経費の場合は会費から支出する。
- その他 : 上記の他に会員2/3以上が同意し、会長が認定する事業および行事に経費を支出することができる。
第12条(事業年度)
本会議の事業年度は3月1日から翌年2月末日までとする。
附則
第1条(施行日)